インボイス制度のもとでの免税事業者

こんにちは柏木です。

札幌は昨日からまた蒸し暑くなってきました。
うちはクーラーがないけど、風通しはいいので、まだまだ涼しいです。
学生時代は京都に住んでたので、気温が40度近いすごい暑い日に、一回熱中症になりました。
なんかふら~っとして気づいたら病院のベッドに寝ていて、これは気づかないでいると死ぬなと思いました。

早速ですが、今日はインボイス制度の影響について、簡単に書こうと思います。

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。

インボイス制度とは、自分が国が認めた「適格請求書」の発行事業者になっていなければ、取引の相手方に「適格請求書」を発行できないため、相手方が自分から仕入れをしたとしても、その仕入分の消費税を控除できないというものです。

売上については1000万円を超えれば勝手に課税事業者になりますから、ネックになるのは仕入部分になります。

相手先が免税事業者、ないしは適格請求書の発行事業者の登録をしていなければ、自分がそこから仕入れをしても、その時支払った分は課税仕入にできないので、すこし取引先を考え直したくなります。

2029年9月までは免税事業者から仕入れた場合は、80%分だけ控除してもいいよ、50%まではしてもいいよと段階的な経過措置はありますが、経過措置ですので、いつかは対応しなくてはなりません。

例えば、私は今年開業ですから、今年と来年の2年間は免税事業者です。
今年は、まだいいですが、来年10月からの顧問料は、顧問先が課税仕入にできるかできないかという問題が出てきます。

消費税分を値引くのか、そのままで行くか、免税期間を捨てて課税事業者になるか判断が必要です。

免税事業者が、課税事業者となって消費税を納付した分は租税公課として必要経費にできるということはありますが、所得税の減額分より、消費税の納付金額のほうが普通は大きくなると思います。

一応、税理士なので税金のことで相手先に迷惑は掛けれないと思い、課税事業者になることにはしてますが、なんだかなーとは思いました。

こう考えていくと、小規模の事業者のうち、一般の小売店の場合は、お客さんが個人でしょうから、その人達がいちいち適格請求書を求めるということも、あまりなさそうなので、やはり建設業や工場などで下請けをしている会社やフリーランスへの影響が大きそうです。

床屋さん等に行って、適格請求書を出してくれないと支払わないとかごねるタイミングってなさそうですし。
ただそれでもそれを経費に入れることができる職業、例えば芸能人とかホステスなどにしてみれば、ここも死活問題になるので、どの業種にも影響があるとも言えます。

もし、気になる方がいらっしゃれば、相談のご連絡をいただければ、お客様にあった提案をさせていただきます。

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    はじめまして。20年間の税務署勤務から税理士に転職しました。 税務署勤務時代から、法人、個人問わず、確定申告や申告・納付相談を通じて、いろいろなお金に関する悩み事に触れてきましたが、やはり、税金関係だけでなく、保険や投資、住宅購入、そして相続・事業承継には、いたるところに罠が潜んでおり、相当の数の失敗事例を見てきました。 これらの失敗事例は、税務署の職員も間違いますし、法律にあまり触れてない方であれば、かなり誤解されています。この経験を生かして、税務だけでなく、お客様のライフプランに即した提案までさせていただきます。

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