【税金】確定申告 〜 税務署が言ってないこと(裏技?とまではいわないけど)

こんにちは、丸メガネ坊主です。

年の瀬も迫り、ついに確定申告が近づいてきました。

確定申告は自営業者の方や還付申告をしたい方にとって大事なイベントですが、税務署にとっても年に一度の一大イベントです。

今は税務署のサービスも評判が良くなりました。昔は怖いイメージばっかり言われてましたが。

昔に比べてすごく良くなったとはいえ、税務職員はサービス業の従事者ではなく、普段は税務調査を行って上から指導する立場なので、控えめに言っても素人にものを教えるのが、ものすごく下手です。

それに加えて、2月16日から3月15日までの確定申告期間は特設会場を作って対応していますが会場は激混みです。

特に3月に入ると都心部や各国税局の中心署などでは入場するのに2時間待ち。さらに、相談するのに2時間待ちなどもざらなので、来場した納税者の方もイライラし、税務職員も忙しくてイライラしているので、最大の残念イベントになっているのが実情です。(田舎の税務署だとめちゃめちゃ空いてるんですが、わざわざ空いてそうな署で相談して申告は郵送するなどもやりづらいですしね)

そして、確定申告の担当は個人課税部門の職員ですが、この時期は人手が足りないので法人課税部門の職員も対応します。

部門が違うと普段担当している法律と違うので、素人よりマシくらいのレベルに落ち込みます。

研修はしてますけど、個人課税部門の担当職員が1〜2時間ざっと今年の注意点を読み上げるのを聞いてるだけで、本番でわからないことがあったらわかる職員に聞いてくださいというだけです。

一応、フリーでトランシーバーを持った職員などを配置して、納税者からの相談事項で回答に困った職員には手の空いている職員に応援にいかせるなどの対応をしていますけど、そもそもその時期は職員の手は空かないので、無理があります。

結果として、「良くわからないけど、今までの経験から」という感じで職員が回答して、納税者にとっては誤指導されるということがよく起こります。

確定申告が終わってから数ヶ月して、間違ってますと連絡受けるのは気分が悪いですよね。

あと、パソコンを使った自主申告コーナーは、アルバイトが担当してるので、正直なところ、申告会場に時間をかけて行って、パソコンで自分で入力させられるくらいなら、自宅でイータックスで申告するほうが簡単です。

今はスマホからでも申告できますしね。

私が税務署に勤務している時の話ですが、申告会場案内などを担当したときに、会場への入場が4時間待ちになっていました。

そこで、入場待ちしている人にスマホから申告できることを教えたら、入場待ちの間に申告を終えて帰った人もいました。

国税庁のユーチューブチャンネルにスマホ申告についての動画がアップしてました。「確定申告、来年からはスマホでどうぞ 国税庁が新方式」という動画です。

それでも申告会場又は税務署で申告したいという人は、我慢するしかないんですが、一応確定申告で税務署が広報していないことがあります。

確定申告は 1月4日 からできるということです。

税務署では、2月16日から3月15日までを確定申告期間とし、還付申告については1月4日から受け付けます。

しかし、所得税の課税期間は1月1日から12月31日までですので、年が明け税務署が始まる1月4日から納税がある人でも申告することができます。

そのように広報しない理由は、税務署にとっては、職員は年末年始に交代で休暇をとっているので、1月4日から大挙して納税者に来署されると新年に休暇も取れなくなりますし、単純に確定申告の準備ができていないからです。

一方で、税務署も3月に申告が集中しすぎるのも望むところではありません。

確定申告を自分にとって嫌なイベントにしない最終手段としては、少しづつ早めに申告の準備をして、1月中に申告するのが、職員のサービスも良くて、気持ちよく申告ができると思います。

実際、確定申告会場は、毎年、1月20日前後に設営するので、税務署の確定申告に対する体制が出来上がるのが、それくらいの時期ということですからね。

というわけで、まだ領収書の整理もしてないよという人は、そろそろ少しづつ集計して、気持ちよく確定申告を乗り切れるようにしましょう。

今日はここまで、おわり。

税理士に相談するなら、柏木修平税理士事務所まで!

お気軽にお問い合わせください

携帯電話 070-8368-5546/FAX 011-231-2349

    はじめまして。20年間の税務署勤務から税理士に転職しました。 税務署勤務時代から、法人、個人問わず、確定申告や申告・納付相談を通じて、いろいろなお金に関する悩み事に触れてきましたが、やはり、税金関係だけでなく、保険や投資、住宅購入、そして相続・事業承継には、いたるところに罠が潜んでおり、相当の数の失敗事例を見てきました。 これらの失敗事例は、税務署の職員も間違いますし、法律にあまり触れてない方であれば、かなり誤解されています。この経験を生かして、税務だけでなく、お客様のライフプランに即した提案までさせていただきます。