おはようございます、丸メガネ坊主です。
先日から、チュートリアル徳井さんの申告漏れでテレビが大いに盛り上がってますが、ツイッターでも青汁王子と比べて、「なんで徳井は逮捕されないんだ」と、気炎を上げてるつぶやきが多く見られました。
所得隠しも脱税も、中身はほとんど同じ、税金の支払いを免れているということなので、特に法人は、帳簿の備え付けが義務になってますから、過少申告=脱税と言ってもいいんです。しかし、本来、お金の話なので民事事件ですが、脱税事件は刑事事件になります。
社長なり、脱税した人に前科をつけることになるので、より慎重に判断するのです。
具体的には、税額が1億円以上であるということなどです。
最近は経済の縮小にともなって、そもそもの当初申告額が低調なので、一億円以下の場合での立件や、消費税は預り金なので、いわば他人のお金を盗んでいることに近いため、3千万円程度でも脱税事件として立件している例もありますが、やはり大前提としての1億円基準はあります。
今回の徳井さんは、7年で約3千万円、青汁王子は1億8千万円(内消費税4千万円)の納税額ですから、社会的な影響力は、どちらが上かというところはありますが、金額が明確に1億円以下なので、徳井さんは脱税で立件されていないんです。
また、法人における社会的な影響力というのは、テレビによる聴衆への影響力ではなく、法人としての義務、社会正義によります。
つまり、法人(会社)の社会正義とは、利益を出して株主に配当することで、景気循環に寄与するということです。
脱税の何が悪いのかと言うと、納税していないということだけではなく、経営者が私服を肥やし株主へ配当しないことで景気循環を阻害するという2重の悪を犯しているので、脱税犯は刑事的な責任をとわれるのです。
そのため金額基準が重視されます。
つまり、金額基準が、それを超えるほどの知名度で経済に大きな影響を与えるのでなければ、いくら国税側で立件したいと動いても、検察が動かないので、脱税事件にはなりません。
国税で行える重加算税の課税までとなります。
と、ここまではいいのですが、ところでテレビで連呼している、「個人会社」ってなんなんですかね。
「個人会社で所得隠しをおこない、個人事業者としても無申告を行っていた」と続くのですが、個人会社とは、初めて聞いた言葉なのでブログにしてみました。
一人会社(いちにんがいしゃ)という言葉は法律用語としてあります。
1990年までは、一人会社、つまり代表者1名の会社の設立は認められていませんでした。
しかし、商法、有限会社法の改正により、代表者1名でも法人の設立が可能となりました。
なので、おそらく代表者1名、従業員0人であることを個人会社と言ってるんでしょうが、個人事業者と紛らわしいし、言葉としてどうだよって感じを受けるのですが、どうでしょうか?
結局、何が言いたいのかと言うと、適正申告しないと、加算税が大きく、隠した以上に損する可能性が高い上に、まれに前科をつけられる可能性もあるので、嘘や怪しい申告をせず、しっかり説明できる申告をしようということでした。
おわり。
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