こんにちは、柏木です。
最近、電子帳簿についての質問を受けたので、久しぶりにブログ更新しました。
「電子帳簿保存法」とは電子取引での領収書や請求書等、決算書等を電子データで保存するという法律です。
当初はあらゆる請求書や領収書は、電子データとして保存し、それ以外は認めないというものでしたが、紙ベースの取引は紙で、電子取引は電子データでというように、常識的な範囲に落ち着いて良かったというものです。
ところで「電子取引」とは何でしょう。
この場合は、ネットショップでの取引や、クラウドサービス上で請求書等をもらう・渡す、クレジットカードやスマホアプリで決済するなどが当てはまります。
2022年1月1日以降は、このような取引でやり取りした場合は、請求情報などをデータで保存することが義務化されました。
従来のわざわざ ダウンロードして印刷して保存するよりは手間が省かれたように感じますが、実はこれも電子帳簿保存法上の要件に合わせてデータとして保存する必要がありますので、そのとおりになっていなければ、保存したとは認められないという罠があります。
一応、2023年12月31日までは経過措置がありますが、今後の税務調査で税務署がどう対応するかわかりませんから、できる限りがっちり対応しておかないと、経費が全く認められないなんてことが起きないとも限りません。
電子帳簿として取引情報が認められるには、タイムスタンプが押されているや、それらの書類を税務署が見たいといったときに、速やかに対応できる形式にしておく必要があるなど、国税庁のQ&Aに細かく掲載されています。
細かく内容を記載すると、かなりな量になりますので、今日はこのくらいにしておきます。
今年は、インボイス制度への対応など、大きな改正事項がいくつもありますので、次はインボイス制度について書いていこうと思います。
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