改正電子帳簿保存法?

こんにちは、柏木です。

最近、電子帳簿についての質問を受けたので、久しぶりにブログ更新しました。

「電子帳簿保存法」とは電子取引での領収書や請求書等、決算書等を電子データで保存するという法律です。

当初はあらゆる請求書や領収書は、電子データとして保存し、それ以外は認めないというものでしたが、紙ベースの取引は紙で、電子取引は電子データでというように、常識的な範囲に落ち着いて良かったというものです。

ところで「電子取引」とは何でしょう。
この場合は、ネットショップでの取引や、クラウドサービス上で請求書等をもらう・渡す、クレジットカードやスマホアプリで決済するなどが当てはまります。

2022年1月1日以降は、このような取引でやり取りした場合は、請求情報などをデータで保存することが義務化されました。

従来のわざわざ ダウンロードして印刷して保存するよりは手間が省かれたように感じますが、実はこれも電子帳簿保存法上の要件に合わせてデータとして保存する必要がありますので、そのとおりになっていなければ、保存したとは認められないという罠があります。

一応、2023年12月31日までは経過措置がありますが、今後の税務調査で税務署がどう対応するかわかりませんから、できる限りがっちり対応しておかないと、経費が全く認められないなんてことが起きないとも限りません。

電子帳簿として取引情報が認められるには、タイムスタンプが押されているや、それらの書類を税務署が見たいといったときに、速やかに対応できる形式にしておく必要があるなど、国税庁のQ&Aに細かく掲載されています。

細かく内容を記載すると、かなりな量になりますので、今日はこのくらいにしておきます。

今年は、インボイス制度への対応など、大きな改正事項がいくつもありますので、次はインボイス制度について書いていこうと思います。

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    はじめまして。20年間の税務署勤務から税理士に転職しました。 税務署勤務時代から、法人、個人問わず、確定申告や申告・納付相談を通じて、いろいろなお金に関する悩み事に触れてきましたが、やはり、税金関係だけでなく、保険や投資、住宅購入、そして相続・事業承継には、いたるところに罠が潜んでおり、相当の数の失敗事例を見てきました。 これらの失敗事例は、税務署の職員も間違いますし、法律にあまり触れてない方であれば、かなり誤解されています。この経験を生かして、税務だけでなく、お客様のライフプランに即した提案までさせていただきます。